第1条 目的

本会員規約(以下「本規約」という。)は、一般社団法人秋田デジタル利活用推進協会(以下「本会」という。)の会員の入会、退会及び会員の権利、義務、並びに本会と会員との間の基本的事項に関して定める。

第2条 会員資格の取得

  1. 本会の会員は、次の3種とする。
    • (1) 正会員 本会の事業に賛同して入会した個人又は団体
    • (2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
    • (3) 特別会員 本会の事業を賛助するため入会した行政・教育機関・商工団体等
  2. 賛助会員は一般から募集するものとし、賛助会員として入会しようとする者(以下「申込者」という。)は、理事会が別に定める入会申込書を提出しなければならない。 申込みは、書面の提出によるほか、電子メール若しくはFAXの送信、又は本会ウェブサイトを通じて行なうことができる。本協会への入会を希望する場合は、入会フォームに必要事項を記載のうえ、提出するものとします。 なお、入会資格は運営会議の承認を受けた方とします。
  3. 前項の申込みをした者は、理事会の承認を受け、承認に関する通知を書面により受領した時、又は電子メール若しくはFAXによりかかる通知を受信した時に会員となる。なお、本会から第5条規定の会費等の請求があったときは、理事会が入会を承認したものとみなす。

第3条 会員の入会資格、審査

  1. 申込者は、入会に際し、理事会の承認を受けなければならない。
  2. 理事会は、以下の事項を考慮して、申込者の入会を審査する。
    • (1) 本会の設立趣旨に賛同していること。
    • (2) その他本会の会員として適切であると理事会が判断する者であること。

第4条 反社会的勢力の排除

  1. 申込者及び会員は、本会に対し、次の各号の事項を確約する。
    • ① 申込者及び会員並びにその取引先(申込者及び会員が行う事業活動又は申込者及び 会員が所属する団体の事業活動において、事業活動の相手方をいう。以下同じ。)が、 暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
    • ② 申込者及び会員並びにその取引先の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
    • ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員となるものでないこと。
    • ④ 会員である間に、第三者を利用して、本会に対して次の行為をしないこと。
      • ア 本会に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      • イ 偽計又は威力を用いて本会の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 会員について、次のいずれかに該当した場合には、本会は、何らの催告を要せずして、当該会員を除名することができる。
    • ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
    • イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    • ウ 前項④の確約に反した行為をした場合
  3. 会員は、本会に対し、会員又は第三者をして会員たる地位に基づくいかなる権利をも反社会的勢力のために供しないことを確約する。
  4. 会員が前項に反した行為をした場合には、本会は、何らの催告を要せずして、当該会員を除名することができる。
  5. 第2項又は第4項の規定により除名された場合には、当該除名された者は、除名により損害が生じた場合であっても、本会に対し一切の請求をすることができない。

第5条 会員の特典、義務

  1. 本協会は、経常的に生じる活動費用に充てるため、以下の会費(年会費・非課税)を徴収する。支払方法は当協会が指定する銀行口座へ振り込むものとする。
  2. 会員はその種別に応じて、別表に定める会費を納入しなければならない。原則として、1年分一括して会費を納めなければならない(年度途中で入会した場合も年会費は一律とする)。
  3. 会員は、その種別に応じて、別表に記載する活動に参加することができる特典を有する。本会は、必要に応じて随時、会員の特典について見直しを行い、1ヶ月前までに会員に対して通知を行なうことにより、その内容を変更することができる。
  4. 会員は、入会の際に届け出た内容に変更が生じた場合は、その都度代表理事に届け出るものとする。
  5. 会員は、申込日より1年間有効とする。但し、有効期限1カ月前までに書面での申込みがない限り、1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。

第6条 会員の任意退会、除名

  1. 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
  2. 本会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
    • (1)本会の定款その他の規則に違反したとき。
    • (2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    • (3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第7条 その他会員資格の喪失

前条に規定する場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • (1)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。(正会員及び特別会員を除く)
  • (2)総正会員が同意したとき。
  • (3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人が解散したとき。

第8条 会員資格喪失に伴う権利及び義務

  1. 会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、会員が会員資格を有する間に負担し、又はその時点までに行なわれた行為を起因として負担する本会に対する義務等(未払いの会費、本会の免責等を含むが、これらに限られない)については、会員資格の喪失により消滅しない。
  2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品等は、理由の如何にかかわらず、これを返還しない。

第9条 有志活動

会員が本会の名称等を使用して独自に活動を行なおうとする場合、事前に理事会の承認を得なければならない。理事会は、本会の名称等の使用について承認する場合、必要な条件等を付し、またそれらの活動を支援することができる。

第10条 知的財産権

  1. 会員は、本会が権利を有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権(以下、「知的財産権」という。)を尊重するものとし、本会からその使用について事前に書面による許諾を得た場合を除き、これを無断で使用してはならない。
  2. 本会が、本会の活動に関連してレポート等の成果物を作成する場合、成果物の著作権は、本会に帰属する。会員が本会の活動に関連して行った発言等、又は本会に提供した資料等の情報(以下「提供情報」という。)が本会の作成する成果物に含まれる場合、会員は、本会が成果物の利用(使用、複製、改変、翻訳、翻案、口述、展示、上映、頒布、再使用許諾、その他著作物に関する一切の利用を含む。)に必要な範囲内において、本会が対価の支払いを要することなく、会員の事前承諾の上、当該提供情報を自由に利用することを許諾する。
  3. 会員は、提供情報が第三者の著作権等の対象となる場合には、事前に第三者から必要な許諾を得なければならない。提供情報が第三者の著作権等を侵害することを理由として紛争が生じた場合、当該提供情報を提供した会員は、当該紛争を解決する為に本会に対して必要な協力を行い、これにより本会に生じた費用、損害等を補償する。
  4. 会員が本会の活動を通じて、知的財産権の対象となる発明、考案、その他の創作等を行なった場合、その権利の帰属及び権利化の措置等について、本会と必要な協議を行なう。

第11条 個人情報保護

本会は、会員から本会の活動に関連して個人情報を取得し、利用する場合、本会に適用される法令及び本会が別に定める個人情報保護方針を遵守し、最大限の注意を払って慎重に取り扱う。

第12条 機密保持

本会及び会員は、本会の活動に関連して、他の者から機密保持を条件に提供された情報(以下「機密情報」という。)については、これを厳に機密として保持し、機密情報を提供した者から事前に承諾を得た場合を除き、これを第三者に開示してはならない。

第13条 免責・損害賠償権

  1. 本会は、本会が提供する情報の正確性及び完全性、並びにこれを利用することによって生じる結果等について何らの保証をするものではない。会員は、本会の活動に関連して取得する情報等について、自らの判断により、その利用等を決定するものとし、本会はこれらに起因する損害について一切責任を負わない。
  2. 前項の規定に拘わらず、本会が会員に対して損害賠償責任を負担しなければならない場合、本会は、その原因の如何にかかわらず、間接損害、特別損害、逸失利益及び軽過失に基づく損害については、予見の有無に拘わらず、責任を負わない。

第14条 会員規約の閲覧、追加・変更

  1. 本規約は、本会のウェブサイトに掲載し、会員の閲覧に供するものとする。
  2. 本規約は、本会の定款により社員総会の決議事項とされている事項を除き、本会の理事会の決議により、会員の事前の承諾なしに随時追加、変更することができる。本会は、本規約を改定した場合、改定された規約を速やかにウェブサイトに掲載することにより、会員に通知する。変更された規約は、本会のウェブサイトに掲載された時点で効力が発生し、以後会員は変更された規約に拘束される。

第15条 準拠法・合意管轄裁判所

本規約は、日本法に基づいて解釈・適用され、本会と会員との間に紛争が発生した場合には、秋田地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附 則:この規約は令和3年4月1日から施行する。
    本規約と、当法人定款に相違がある場合は、定款記載事項を優先する。
    本規約に記載がない事項については、理事会において決定する。